法人税

その他の損金の取扱い(租税公課・保険料)

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①租税公課の取扱い
国や地方公共団体が課す税金などを租税公課といいます。法人が納付する租税公課は、会計上は費用となりますが、法人税法では一定のものを損金不算入としています。

国税
損金算入のもの 損金不算入のもの
・利子税 ・法人税
・消費税 ・加算税
・印紙税 ・延滞税
・印紙税の過怠税
地方税
・法人事業税 ・法人住民税
・固定資産税 ・延滞金(期間延長分を除く)
・都市計画税 ・加算金
・地方消費税
・自動車税

その他
・罰金、過料、科料、交通反則金

※損金不算入のもの:延滞金や加算金、罰金などのようにペナルティーとして支払うものが損金に算入されると、その分だけ所得が少ないことで法人税が安くなってしまい、元々の制裁金の意味がなくなってしまいます。そのため損金不算入となります。

②保険料の取扱い
企業は財政上の損害や、役人・使用人の死亡などによる損失を補填し経営の安定化を図るために、生命保険や損害保険などに加入しています。こうした保険はリスクマネジメントの観点から重要な役割を担っています。一方でタックスプランニングの面からも、支払った保険料を損金算入できる為、節税効果が期待できるものでもあります。
法人が支払う生命保険料は、保険の種類や契約形態によって、税務上の取扱いが異なります。原則として、定期保険のようないわゆる掛け捨てのものは損金算入し、養老保険や終身保険のような貯蓄性の高いものは資産計上することになります(損金算入できません)。

◆定期保険の保険料の取扱い
死亡保険金受取人 保険料
法人 損金算入
役員・従業員の遺族 損金算入(※特定の者のみを被保険者とする場合は
「給与」となる)

◆終身保険の保険料の取扱い
死亡保険金受取人 保険料
法人 資産計上
役員・従業員の遺族 損金算入(給与)

◆養老保険の保険料の取扱い
保 険 金 受 取 人 保険料
死亡保険金 満期保険金
法人 法人 資産計上
役員・従業員の遺族 役員・従業員 損金算入(給与)
役員・従業員の遺族 法人 1/2 ※損金算入 1/2 資産計上
(ハーフタックスプラン)
※特定の者のみを被保険者とする場合は「給与」となる

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