法人税

受取配当等の取り扱い

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【受取配当等の取り扱い】

①受取配当の益金不算入
法人が株式の配当を受け取った場合、会計上は「収益」に計上しますが、法人税法上は一定額を益金に参入しません。

⑴税務上の取り扱いと益金不算入の理由
仮にA社がB社の株式を保有している(つまりA社がB社の株主)とします。
B社から配当を受け取った場合、A社は会計上「収益」に計上します。一方法人税法上は、受取配当の一定額を益金に算入しないことになっています。
利益になるものを受け取っているのに算入しないのは次の理由からです。
そもそも配当の基となるのは配当を支払う法人(B社)の利益ですが、この利益にはすでにB社で法人税が課されています。課税された後の利益を分配したものが配当ですから、配当を受け取った法人(A社)でさらに課税されるとなると、その分の利益は2回課税されることになります。
このような【二重課税】を調整するために、配当を受け取った法人(A社)では一定額の金額を【益金に算入しない】、つまり課税対象にしないことになっています。

⑵受取配当の益金不算入額の計算
受取配当のうち、益金に算入しない一定の額の計算はこちら

区分 :持ち株割合 :益金不算入額
関連法人株式等 :3分の1超 :受取配当の額ー負債の利子
その他の株式等 :5%超3分の1以下:受取配当の額×50%
非支配目的株式等:5%以下 :受取配当の額×20%

※関連法人株式等:発行済株式総数の3分の1超を配当の基準日以前6ヶ月以上引き続いて所有している株式等をいいます。

※負債の利子:配当の基となる株式等を取得するための借入金の利子等をいいます。

※株式の100%を保有する子会社からの配当については、負債の利子は差し引かれず、受取配当の額が全額益金不算入となります。

②無償譲受け、債務免除
法人が資産を無償(無料)または低額で譲り受けた場合や、債務を免除された場合には、原則として時価と実際の譲渡価額との差額、または債務免除額は益金に算入されます。
(法人税法上、資産の譲受けなどは「時価」がベースと考える)

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