不動産

不動産

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①不動産とは
⑴不動産は「土地とその定着物」のこと
法律(民法)では、不動産は「土地およびその定着物」と定義されています。「定着物」とは具体的には、建物や樹木・石垣のことで、建物は土地とは別個の不動産となりますが、それ以外は土地の一部とみなされます。ただし、樹木については、それ自体に経済的価値がある場合は、独立した不動産となります。
※補足:不動産以外の物を動産といいます。
⑵建物とは何を指すのか
一般的に言う建物とは、「屋根と周壁等があり、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に利用できる状態にあるもの」です。

②不動産の特性
不動産には不動産固有の性質(特性)があります。この特性は不動産の取引や有効活用に大きく影響するため、十分に理解しておく必要があります。
◆不動産の特性
❶個別性:不動産は全く同じものが2つと存在せず、「非代替的」であるといわれます。
❷公共性:国民共通の遺産として公共性が高く、利用にあたってさまざまな規制があります。ケースによっては、所有者の自由にならないこともあります。
❸非流動性:不動産は高額であることや購入側の希望に左右されやすいため、タイミングよく売却(換金)できるとは限りません。これを「非流動性」といいます。換金する場合は比較的長い時間を見て計画するべきです(つまり流動性が低いということ)。
❹保有コスト:不動産が収益を生み出さない状態でも、固定資産税が課税されるなど不動産を保有するだけでもコスト(保有コスト)がかかります。

③土地の価格
日本の土地については、国土交通省や国税庁んどのそれぞれの行政が、その目的に応じて価格を設定しているため、複数の公の価格が存在しています。
「土地の価格」と一口にいってもいろいろなものがあります。一般的によく利用される価格は四種類(または五種類)あり、一物四価(または一物五価)といわれています。
◆土地の価格
・実勢価格(時価)
時価ともいわれます。実際に売買される取引価格のことです。実際に取引していらない土地については、周辺の売買事例から推定します。
・公示価格
【所轄官庁:国土交通省】【基準日:1月1日(毎年)】【発表時期:3月】
地価公示法に基づいて、毎年1回公示する標準地における単位面積あたりの価格です。一般の土地取引価格の指標、および公共事業用地取得のための補償額算定等の基準に利用されます。
・路線価(相続税評価額)
【所轄官庁:国税庁】【基準日:1月1日(毎年)】【発表時期:7月】
主要な道路に面した1㎡あたりの評価額で、相続税や贈与税の算定基準として用いられます。公示価格の80%が目安となっています。
・固定資産税評価額
【所轄官庁:市町村】【基準日:1月1日(3年に一度見直し)】【発表時期:3月】
固定資産税・不動産取得税等の計算の基となる評価額です。公示価格の70%が目安となっています。
・基準値標準価格(基準値価格)
【所轄官庁:都道府県】【基準日:7月1日(毎年)】【発表時期:9月】
都道府県知事が選択した基準値(土地の利用状況、環境等が通常な土地)の標準価格です。公示価格を補完する役割を担っています。

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