法人税

経済的利益の取扱い

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①経済的利益とは
法人が役員や社員に対して、法人の所有する資産を時価より安く売却するということがあります。また金銭以外のものや権利を供与することもあります。このような場合、安くした分(時価との差額)や金銭以外のものや権利などを【経済的利益】といいます。

②役員に対する経済的利益
役員に対する経済的利益の具体例は、次の通りです。いずれも原則として給与として取り扱われます。

◆役員に対する経済的利益(例)
・役員に法人の資産を無性または低額で売却した場合
経済的利益=時価ー売却額
・役員に社宅などを無償または低額で提供した場合
経済的利益=通常利息ー受取賃料
・役員に金銭を無償または低い利率で貸し付けた場合
経済的利益=通常利息ー受取利息
・役員に機密費、接待費、交際費の名目で支払った金額のうち使途不明なものや
会社の業務に関係のないもの
・役員の個人的な費用を負担した場合
・役員の債務を無償で引き受けた場合

③給与とされない経済的利益
「経済的利益」の中でもその性格などを考慮して、原則として給与とされないものがあります。

◆給与とされない経済的利益
・慶弔金、埋葬料など
・永年勤続者に対する一定の記念品、創業記念品など
・役員、使用人全員を対象とする生命保険料、損害保険料で一定のもの

④高額譲渡・低額譲渡の取扱い
法人が役員に時価より高い金額で資産を売却した場合は、適正な時価と売却額の差額が、法人の受贈益となります。逆に低い金額で資産を売却した場合は、役員給与として取り扱います。

役員が法人に時価より低い金額で資産を売却した場合は、適正な時価と売却額の差額が、法人の受贈益となります。逆に高い金額で資産を売却した場合は、役員給与として取り扱います。

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