①法人税の申告
法人税の申告には「確定申告」と「中間申告」があります。
⑴法人税の確定申告の期限
株主総会の承認を受けた決算に基づいて作られる法人税の申告書を、【確定申告書】といいます。法人税の確定申告書は原則として「事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内」に、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
なお、法人の決算が法人税の申告期限までに確定しない場合などは、税務署長の承認を受ければ申告期限が原則として1ヶ月延長されます。
※会計監査人の監査を受けなければならないことや、災害などで決算が確定しない場合は、税務署長に申請して承認を受けることによって申告期限を延長することができます。
⑵中間申告とは
事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、前期分の法人税額の6ヶ月分相当が10万円を超える場合には、中間申告をする必要があります。
中間申告書は、事業年度開始の日以降6ヶ月間(上半期)について、上半期終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
②法人税の納付
法人税の納付の期限は原則として、法人税の申告書の提出期限、つまり「事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内」です。
なお法人に課される主な税金には法人税の他に、法人住民税と法人事業税があります。これらの税金も原則として、事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付します。
③青色申告
法人の場合、一定の要件を満たしていれば、青色申告をすることができます。個人事業主のばあいのように青色申告法人にも、税務上の有利な取り扱いが設けられています。
⑴青色申告の要件
青色申告の承認を受けるためには、次のような要件があります。
◆青色申告の承認を受けるための要件
・一定の帳簿書類に取引を記録し、保存する事。
・納税地の所轄の税務署長に青色申告の申請をし、承認を受ける事。
⑵青色申告承認申請の期限
①原則
青色申告の承認を受けようとする事業年度の開始の日の前日
②新たに設立した法人の第1期の場合
設立の日以後3ヶ月を経過した日
最初の事業年度終了の日 のいずれか早い日の前日
⑶青色申告の主な特典
青色申告の主な得点には、欠損金の繰越控除や欠損金の繰戻還付があります。
青色申告を提出した事業年度の欠損金は原則として、翌年以降9年間繰り越すことが出来ます。これを欠損金の繰越控除といいます。また資本金1億円以下の場合、欠損金は次年度以降に繰り越せるだけでなく、欠損金を生じた事業年度前1年以内の事業年度に繰り戻して、所得の全部または一部と相殺し、その所得にかかる法人税額の還付を受けることもできます。これを欠損金の繰戻還付といいます。
※欠損金:益金から損金を控除したらマイナスになる部分、いわゆる税務上の赤字の金額をいいます。
※欠損金の繰越控除:中小法人(資本金1億円以下の普通法人等)の場合、欠損金により所得金額の100%を限度として控除することができます。ただし中小法人以外(資本金1億円超の普通法人等)の場合、欠損金により控除できるのは、所得金額の55%までとされます。